ピグエリアに嘘の内容で宣伝する業者がいます
『アメGが毎月5千円儲かります』
未成年者はFX、クレジットカード申し込めない
『ツールあります』
誰かの作成した動画をただ単に貼り付け
どれもこれも嘘の内容で
ブログに誘導し外部のサイトに飛ばし
各社のアフィリエイト広告
Googleアドセンス広告を表示させています
儲かると強調しながら
実際には儲からない
ただ単なるアフィリエイトページ誘導、
Googleアドセンス広告を表示させる
(嘘の内容でクリック誘導)
これらの行為があった場合は
消費者庁、国民生活センター
この二つに通報しましょう
この業者のコメントには
自演があります
自演で『儲かりました』
『アメG増えました』
こんな書き込みも違法行為になります
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「完全無料!」が実は──消費者庁、
「無料」サイトや口コミのサクラで問題になる場合を例示
ITmedia ニュース 10月28日(金)19時17分配信
消費者庁の資料では「基本無料」のビジネスモデルを
「フリーミアム」と呼んでいる「完全無料でゲームプレイ可能」
(しかしアイテムを購入しないと先に進められない)、
「さすが△□地鶏、とても美味でした」
(実は飲食店自ら書き込んだ口コミで、
△□地鶏は使っていなかった)
──消費者庁は10月28日、ネット上の「無料」をうたうサイトや
口コミサイトのサクラ行為などについて、
景品表示法上問題になる例と留意点をまとめ、公表した。
オンラインゲームで多い「無料」をうたうサービスなどの場合、
「無料」をことさらに強調することで
「付加的なサービスも含め無料で利用できるとの
誤認させる場合には、景表法上の不当表示として
問題になる」と指摘。事業者に対し、
無料で利用できるサービスの具体的な内容と範囲を
明確に表示するよう求めている。
問題になる例として、「完全無料」をうたうゲームが
特定のアイテムを購入しないと実質的に先に進めなかったり、
「完全無料で動画が見放題」という
動画視聴サービスが実は、
好きな時間帯に視聴するには
月額使用料を支払う必要があった──といった場合を
挙げている。
また「無料で全データを保存して、
どこからでもアクセスできます」というサービスが、
実際には無料で保存できるデータ量・データの種類が
限られている場合も問題になるという。
口コミサイトに関係者が自ら書き込んだり、
ブロガーに依頼してサクラ的な記事を書いてもらう
「ステルスマーケティング」について直接問題にはしていないが、
「口コミ情報の対象について、
実際のものより著しく優良・有利だと
誤認させる内容だと景表法上の問題に当たるとしている。
飲食店の経営者が、グルメサイトで自分の店について
「このお店は△□地鶏を使っているとか。
さすが△□地鶏、とても美味でした。オススメです!!」と
書き込んだものの、実際にはその地鶏を使っていなかった場合は
問題になる。
また広告主がブロガーに依頼して
「△□、ついにゲットしました~。しみ、そばかすを予防して、
ぷるぷるお肌になっちゃいます!
気になる方はコチラ」という記事をブログに掲載させたものの、
商品がしみ、そばかすを予防する効果に
十分な根拠がなかった場合なども問題になる。
今年1月に「おせち問題」に端を発した
フラッシュマーケティングサイトやアフィリエイト広告、
ドロップシッピングサイトに対しても、
価格表記が不当な二重価格表示に当たらないよう求めている。