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2011年の
アメーバ不正アクセスの件は
闇雲に包まれたまま......
今回の案件も
あり得ない話である
意図的に“添付”しなければ
流出なんて.....
信じられない話である
『うっかりだった』
『誤送信』
本当に渡したい“相手”はいたのではないか?
たかが....メールアドレスと言う人も
多いだろうが
今の時代、携帯ショップ等
各所に●●●の息がかかる“人員”が
配置されている
安心と安全は極めて薄い氷の上に
あるようなものだろう
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下記の記事は次に挙げる
引用における著作権に
基づいて引用しています。
引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。
この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。
また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。
また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。
つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。
引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。
また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。
新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。
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ヤフオク個人情報流出新たに9万人分
[2013年5月29日19時52分]
- 経済ニュース : nikkansports.com
ヤフーは29日、競売サイト「ヤフオク!」で
発生した個人情報の流出で、
新たに会員9万4317人分のIDと
メールアドレスのリストを、
最大179人に対して
誤送信していたことが分かった、と発表した。
ヤフーは27日に1427人分の
誤送信があったと発表していたが、
流出件数は合計9万5744人分と大幅に増えた。
同社は利用者に謝罪するとともに
「調査は完了しており、
これ以上増えることはない」と説明している。
ヤフーによると、25日午後9時ごろ、
ヤフオク!に関連するメールマガジンを
送る作業中、担当者が誤って
会員のIDとメールアドレスを
メール本文に記載して送信した。
パスワードは流出していないため、
ヤフーの個人用ページに
不正ログインされる可能性はないとしている。(共同)
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