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戦後、変わったという者が多いが.....
男尊女卑の意識は低くなっていない
ただ大衆の面前で
女性が平気で
タバコを吸えたり
飲酒出来るようになっただけである
勘違いしているだけである
何も
男尊女卑の意識が無くなった訳でない
その証拠に
司法の場では....
裁判官が平気で
被害女性に対して
『何故、逃げない』
『何故、悲鳴をあげない』と聞くではないか
女性の事を全く理解出来ていない
理解しようとしない司法が存在する限り
法は“改正”しないし
“改正”出来ない
何が欠け
何が現行法で足りないのか
女性の理解無しでは
男女平等の“法律”にはならない
女性の身体のつくりが
男性と違えば
精神面でも“違う”と理解出来なければ
法の改正をしても無駄である
司法に携わる者が
『自分ならこうする』という量りを捨てない限り
真の理解は無い
日本は情操、道徳教育にまだ欠けている
これが出来てこそ
先進国といえるのではないか
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下記の記事は次に挙げる
引用における著作権に
基づいて引用しています。
引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。
この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。
また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。
また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。
つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。
引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。
また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。
新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。
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「リベンジポルノ」に対する法整備について取材しました。
フジテレビ系(FNN) 2月27日(木)13時5分配信
交際中に撮った相手のプライベートな画像を
インターネット上に流出させる、
いわゆる「リベンジポルノ」が、
今、社会問題化しています。
自民党は27日午後、リベンジポルノ問題の
特命委員会の初会合を開き、
法整備の検討を開始します。
今後、どういう法整備が
検討されていくのか取材しました。
愛知県警は25日、交際していた
女性の上半身裸の画像を
インターネット上に投稿した
名誉毀損(きそん)の疑いで、
46歳の男を逮捕した。
あとを絶たない「リベンジポルノ」。
ネットトラブルに対応する団体には、
2013年後半から、
リベンジポルノの相談が急増し、
多い月には、20~30件の相談が寄せられている。
その多くは、中高生となっている。
全国webカウンセリング協議会の
安川雅史理事長は
「なんで(自分の画像を)送ったのと聞くと、
『送らなかったら、嫌われるかもしれない』とか、
『別れられたら嫌だ』とか。
一度、ネットに流出してしまうと、
広がってしまうと消せませんから。
一生、それを背負って生きていくのは、
本当につらいですよ」と話した。
この団体は、被害者に代わって、
プロバイダーに投稿の削除依頼をしている。
安川理事長は「(削除の)要請があった場合は、
すぐに対応してもらえる、
そういうふうな法律を
つくってもらえればと思いますけどね」と話した。
2013年10月の参議院予算委員会で、
谷垣法相は「わが国の現在の法制でも、
ある程度、想定される事案は、
だいたい処理は、
できることはできるんです」と述べている。
現在の法律では、名誉毀損罪や、
わいせつ物頒布罪、
児童ポルノ禁止法などが適用される。
ただ、ネット上での画像の拡散を
早期に防ぐには、
十分とはいえないとの声が出ている。
自民党の三原 じゅん子女性局長は
「1日でも1分でも早く削除してあげるには、
どうしたらいいかということですよね」と話した。
自民党は27日午後、
リベンジポルノ問題に関する
特命委員会の初会合を行い、
法整備の検討を開始する。その事務局長が、
三原議員。現在の法律では、
投稿された画像の削除の要請を受けると、
プロバイダーやサイト管理者は、
権利侵害が明らかな場合を除き、
まず、投稿者に削除の同意を求める。
そして、7日経過しても返答がなければ、
削除しても責任が問われない。
この7日間を短くする法改正が
検討される見通しとなっている。
「7日間あったら、どれだけの人の目に触れるか。
被害者の方の声を聴くということから、
わたしは始めるべきなのではないかなと」と話した。
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